中小企業は雇用者全体の給与等支給額としています。継続雇用者でないことで非常に使いやすくなっています。
賃上げに取り組む経営者の皆様へ賃上げ促進税制~政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します~
【大企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除*
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除*
<賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)>
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf
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