ヘルプデスクに問い合わせたところ、現在、社労士が事業主に代わって受け取ることはできないそうです。要望は来ているとのことです。
事業主の皆様へ
令和5年から、毎月の保険料額や保険料増減内訳書等をe-Govの電子送達機能を活用して電子送付するサービスの開始を予定しております。
このサービスをご利用いただくにはGビズIDが必要となります。
郵送や電話よりも早く必要な情報をご確認いただくことが可能となりますので、是非ご利用をご検討ください。上記サービスの詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/online_jigyousho.html
まだGビズIDをお持ちでない事業主様におかれましては、この機会に取得いただきますようお願いいたします。
GビズIDをお持ちの事業主様はどのくらいいるのだろう。
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