医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて

本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととします。
医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて

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