男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立(6月3日)

こういう法律の改正とか、不妊治療の経費補助とかが少子化対策になるのかなと個人的には感じます。まず、若者から中年の方まで結婚できることが始まりだと思いますが。前提がないのに後工程を作って意味あるのかと思います。

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の
衆院本会議で可決、成立した。2022年度中にも施行される。男性も子どもの
出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、
企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられる。また、2022年4月以降、
雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになる。

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