[社会保険料] 在宅勤務の場合の交通費、在宅勤務手当の扱い

Q
在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか
A
基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて取り扱う業務として一時的に自宅→事業所 実費弁償=社会保険料の非対象

Q
在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取り扱いはどうなるのか
A
在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる

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