社労士の会員権停止1年-長期にわたり年金事務所において、複数の職員に対して行った言動により

どんなことをしたのか興味があるところです。

長期にわたり年金事務所において、複数の職員に対して行った言動は、当該事務所の業務を甚だしく阻害したものと判断できる。かかる言動は社会保険労務士の職責にもとる行為であり、行政機関との信頼関係を害するとともに、社会保険労務士及び社会保険労務士会の信用失墜につながるものと判断した。
会員権停止1年

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